即時解除権
提示された労働条件と実態が異なるときは 入社するにあたって、会社から前もって労働条件の説明があったとしても、実際に働き始めてみると、説明とはまったく異なっていた場合はどうなるのでしょうか。 これについて労働基準法は、労働者に対して即時に労働契約を解除する権利(労働者の即時解除権)を認めています。通常であれば、労働者が会社を退職する場合、就業規則に従って、定められた期間前に退職を申し出るか、民法の規定に従って、退職予定日の2週間前に通告しなければならないのですが、解除権を行使する場合には、就業規則や民法の規定にかかわらず、その日のうちに辞めることができるとしているわけです。
労働基準法と民法
退職の時期については労働者の申し出に従わなければなりません。 労働基準法では雇用契約の解除につき「○日前までに」といった定義を定めていません。雇用契約は民法上の契約に該当しますので、14日前までに雇用契約の解除を事業所に申し出ることが必要であると考えられますが、労働基準法は民法に優先されますのでこの「14日」を労働者に強制することはできません。
民法627条、628条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
以下
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E8%A6%8F
より引用
強行法規とは
強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規」「任意規定」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。
絶対的強行法規と相対的強行法規
公益性の強い強行法規(労働法による規制など)は、公法と同様に、当事者による準拠法選択の如何を問わず適用される。このような強行法規を絶対的強行法規という。 一方、そうでない強行法規は相対的強行法規と呼ばれ、当該強行法規の属する法が国際私法によって準拠法として指定されたときのみ適用される。
そういや労働条件明示されてないや…
あと就業規則ももらってない