給水事業ではない(例えば個人所有の井戸水等)の水質基準については、法的に定められていない。一般的な水質の目安として、約10項目(大腸菌、一般細菌、硝酸態及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素)、pH値、臭気、色度、濁度、味:これらを総称して「簡易飲適」と言われる)及び残留塩素についてを検査・確認することが多い。
飲料水 - Wikipedia
ググったけど資料がねえなぁこれ…
水質基準に関する省令(平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
おそらく水質検査における省略不可項目(9項目)に"留意すべき項目"の「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を足した"検査計画頻度の10項目"を指してると思われるが、"簡易飲適"でひっかかるのはWikiの該当ページ(と同じ文章のコピペ)のみと
あーこれか
一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。
飲用井戸等衛生対策要領の改正について(厚生労働省)〔PDF〕
また
定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸及び小規模受水槽水道にあつては1年以内ごとに1回行うものとするが、これ以外のものにあつても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
飲用井戸等衛生対策要領の改正について(厚生労働省)〔PDF〕
ならびに
一般飲用井戸及び業務用飲用井戸には、地下水を利用する井戸のほか、表流水及び湧水を水源として利用する施設を含み、要領に基づく対策にはなじまない天水を利用する施設は含まないものであること。
飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について(厚生労働省)〔PDF〕
飲用井戸等の管理については、設置者等に対し、みだりに人畜が当該施設及びその周辺に立ち入つて水が汚染されるのを防止するため、必要に応じ、当該施設にかぎをかけ、さくを設ける等適切な措置を講ずるよう指導すること。
飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について(厚生労働省)〔PDF〕
また、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の給水開始前の水質検査については、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒド(以下「消毒副生成物」という。)を除き(ただし、当該飲用井戸周辺の地下水等よりこれらの物質が検出されている場合を除く。)、水質基準の定められている全項目(ただし、水源が湖沼等水が停滞しやすい表流水でない場合は、(4S,4aS,8aR)−オクタヒドロ−4,8 a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン)及び1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール(別名2−メチルイソボルネオール)の検査を省略することができる。)について検査を受けることとし、消毒を行つている場合にあつては、消毒の効果及び消毒副生成物についても検査を行うよう指導すること。
これが省略可能項目ってことか
ここでも"簡易飲適"という表記はないねぇ。というか10項目の他にも「周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項」を検査(するように指導)しなさいよと書いてあったり。
見つけてないだけでどっかに書いてあんのかな?